所得税・贈与税の確定申告が必要なお客様

個人確定申告

弊社、毎年400件程度の所得税等の確定申告を行っております。
上記のとおり個人の確定申告業務の実績も豊富です。
今年も個人の所得税・消費税・贈与税の申告業務を随時受け付けております。

申告期日がございますので、早めのご依頼をお願い致します。

□今年度より事業を始められた
□青色55万・65万円控除を行いたい方
□今までご自身で申告書作成していたが今後はプロに依頼したいと思っている方
□消費税は申告しなくても大丈夫か不安な方
住宅ローン控除を適用したい方
□上場株式の売買を行っているが損失が出てしまった方
不動産の譲渡を行った方
□今年度より事業を始められた方
贈与税の申告を必要だと思われる方

ひとつでも当てはまる方はお問い合わせください
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個人の確定申告提出が必要になる主なケース

事業に関する収入がある方

事業所得がある方
不動産所得がある方

事業に関する収入がある方

給与所得・退職所得に関して確定申告が必要な方

給与所得で年間2,000万円を超える給与の収入がある方
2か所以上から給与を受けている方
1か所から給与の支給を受けている方で、給与所得以外の所得金額が合計20万円を超える方
同族会社の役員やその親族などで、その同族会社から給与のほかに、貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている方
退職金の支給を受けた方で、「退職所得の受給に関する申告書」を提出が行われ無かった為、20.42%に相当する源泉徴収が徴収された方で、その源泉徴収税額が実際の税額よりも少ない場合の方

給与所得・退職所得に関して確定申告が必要な方

売買に関する収入がある方

土地・建物などの不動産を売却された方

売買に関する収入がある方

還付申告か可能ため、確定申告を行った方が良い方

住宅ローン控除を受ける方(*適用初年度は確定申告が必要となります。)
医療費控除の適用がある方
寄附金控除等の適用がある方
雑損控除の適用がある方

還付申告か可能ため、確定申告を行った方が良い方

贈与税

暦年課税を適用する場合には、その財産の価額の合計額が基礎控除額(110万円)を超える贈与を受けた方
相続時精算課税や贈与税の特例を受けた方

贈与税
少しでもお心当たりがございましたら、お気軽にお問い合わせください。無料相談実施中!
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医療関係のお客様

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代表税理士 尾藤清隆

代表税理士 尾藤清隆

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足立区、荒川区、板橋区、江戸川区、大田区、北区、江東区、品川区、渋谷区、新宿区、杉並区、墨田区、世田谷区、台東区、千代田区、中央区、豊島区、中野区、練馬区、文京区、港区、目黒区、その他東京支部、千葉県、埼玉県、神奈川県

東京税理士会所属